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よくある質問

当事務所へご依頼された方からよくいだたく質問をまとめてみましたので参考にご覧下さい。

相続・遺言について

成年後見について

【相続・遺言について】

必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないんでしょうか?

いいえ、相続人全員の承諾があれば、遺言書とは別の遺産分割方法をすることが可能です。

相続の手続きの際には何を用意すればいいんでしょうか?

相続手続きを始めると、書類の準備が大変ですが、以下簡単にまとめてみますので、ご参考にしてください。

[不動産関係]
・戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
・印鑑証明書 (相続人全員)
・遺産分割協議書 または遺言書
・固定資産評価証明書
・相続する方の住民票

[銀行預金関係]
・戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
・印鑑証明書 (相続人全員)
・遺産分割協議書 または遺言書
・固定資産評価証明書
・亡くなった方の預金通帳
・銀行所定の書類

中山雅義司法書士事務所は相続の手続きで何をしてくれますか?

はい、相続の手続きのほぼ全般をお引き受け可能です。 具体的には、相続人の調査、戸籍謄本等の書類の取り寄せ、相続人の調査、相続登記などです。 複雑な相続案件も解決した実績がございます。お気軽にご依頼ください。

【成年後見について】

司法書士は成年後見で何をしてくれますか?

成年後見制度は、精神上の障害や、認知症などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにする制度です。 司法書士は、後見開始の申立ての書類作成だけでなく、後見人に就任し依頼者をサポートします。 本人を代理しての法律行為や、不利益な法律行為の取り消しなどを行ったりすることによって、本人を保護・支援いたします。

軽度の認知症ですが、後見制度を利用できますか?

後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見・補佐・補助があります。どの類型に該当するかは、主治医の判断なども必要です。 主治医が記入する診断書には、判断能力判定について意見を記載する項目があります。以下をご参考にしてください。
後見 ⇒ 自己の財産を管理・処分することができない

保佐 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

補助 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

診断書を元に、家庭裁判所に申立てすることになります。最終的には家庭裁判所が判断します。

浪費癖がひどいという理由で成年後見制度を利用できますか?

単なる浪費癖では、成年後見制度は利用できません。 ただし、浪費癖が、何らかの精神的な障害(認知症、知的障害等)が影響している場合には、後見人をつけることは可能です。 

財産が少ないのですが、後見制度を利用できるのですか?

成年後見制度は財産が多いか少ないかに関わらず、判断能力が低下してしまった方には誰でも必要となりうる制度です。 財産の多い少ないは、全く関係がありません。

任意後見制度とはどういうものですか?

法定後見制度は、現在既に判断能力がない、また、衰えた方を支援する制度です。後見人は家庭裁判所が決定し、支援する内容は法律で定められています。 一方、任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ライフプランを立てておき、実行する後見人をあらかじめ定めておく制度です。 支援する内容も、任意後見制度は柔軟に定めることができます。





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