中山雅義司法書士事務所は、相続人が何十人もいる案件など、他の司法書士がさじを投げた相続案件を
解決した経験がございます。
遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍収集、不動産名義変更など、
相続に関することならご相談いただければ経験を生かし、あなたにベストな方法を
ご提案いたします。
[相続人の調査]
相続人が誰なのかを確定する必要があります。
戸籍謄本等を取り寄せて調査します。
古い戸籍などは、かなりわかりづらく、相続人の把握に苦労します。
当事務所に依頼いただければ、取り寄せから調査、相続人の確定をいたします。
[遺産分割協議]
遺産に不動産があった場合に、誰が取得するのか、銀行預金はどう分けるのかなど、遺産を分割するための協議を
遺産分割協議と言います。(民法907条)
遺産は民法で定められた割合(法定相続分)で分けることになりますが、
遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で分配することも可能です。
遺産分割協議が行われた場合には、ほとんどの場合、トラブルを避けるため遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成をする場合には、作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し、
作成手続きの依頼をすることをおすすめします。
[不動産の名義変更]
お亡くなりになった方(被相続人)が不動産を所有していた場合には、不動産の名義を相続人の名義にする
所有権移転登記が必要となります。
相続による所有権移転登記には、前述した遺産分割協議書のほか、相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要です。
また、登録免許税も納める必要があります。
不動産の名義変更も、司法書士の仕事になります。
相続登記申請(遺産分割協議書・相続関係説明図含む)の費用は事案により異なりますのでご相談ください。 | |
※相続人がたくさんおられる場合、物件が多い場合などで費用が変わってきます。
|
法定相続分は、以下の通りになりますのでご参考にご覧ください。(民法第900条)
相続人が配偶者(夫又は妻)と子の場合 | |||
配偶者 | → | 2分の1 | |
子 | → | 2分の1 | |
子が複数の場合2分の1を人数で案分 | |||
相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の父母等)の場合 | |||
配偶者 | → | 3分の2 | |
直系尊属 | → | 3分の1 | |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | |||
配偶者 | → | 4分の3 | |
兄弟姉妹 | → | 4分の1 | |
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数の場合は等しい割合で案分します。 |
相続人が誰なのかを確定する必要があります。
民事信託(家族信託)とは、信頼できる人に財産の名義を移して、財産の管理や活用、そして処分を託す制度です。平成18年に信託法が大きく改正され活用の幅が大きく広がりました。また、成年後見制度では対応できないケースがあるため財産管理の一つの手段として利用が増えてきております。
(家族信託が利用される主なケース)
1.親なき後の子の生活保障のために信頼できる人に財産管理を任せる場合
2.高齢者が認知症になった場合に備えて、信頼できる人に財産管理を任せる場合
3.事業承継のため株式を後継者に託す場合
4.身寄りのない方が自身の死後事務について、憂いなく後のことを託す場合
家族信託の利用するために、ご家族様に応じて信託スキームの作成をオーダーメードで作成することが非常に重要です。
ご自身のこと、ご家族のことが心配な方、まずは、当事務所にご相談ください。
遺産承継業務とは、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務です。
当事務所では、相続人からのご依頼により、遺産承継業務を行っております。
お客様の相続手続を一括して行います。
戸籍の収集による相続人の確定
↓
遺産分割協議書の作成
↓
不動産の相続登記
預貯金の解約、名義変更
株式、投資信託の解約、名義変更
自動車の名義変更
その他相続手続が必要な財産
複雑な相続手続で悩んでおられる方、まずは当事務所にご相談ください。
事業承継とは、後継者に様々な財産や経営者の立ち場を引き継ぐものです。
土地や建物の資産以外にも、取引先や従業員との関係も引き継ぐこととなります。
いざ事業承継しようとするときには、相続をめぐって揉め事が起きるということが多く見受けられます。
後継者問題、取引先、従業員と多くの人がかかわる事業承継は問題になる前に、円滑な事業承継をするべく早めに対応することが望ましいです。
当事務所では、必要に応じて、各専門家と連携しながら最善の事業承継の方法をご提案致します。
是非、お早めに当事務所にご相談ください。
中山雅義 司法書士事務所
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