判断能力が不十分な人に代わって契約や財産管理をする人が「成年後見人」です。
(判断能力の程度により、保佐人、補助人と呼びます。)
成年後見人は家庭裁判所で選任されますが、選任の申立て書類の作成などは、
司法書士が行うことができます。
ご本人の家族に成年後見人等になるべき人がいない場合に、司法書士が
成年後見人に選任される場合もあります。
また、将来自分の判断能力が衰えた場合に備え、契約等を代行することをあらかじめ
依頼しておく契約を 「任意後見契約」といます。
この場合に、司法書士は任意後見人になることができます。
中山雅義 司法書士は、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
の奈良支部役員をしており、成年後見業務の経験が豊富です。
成年後見に強い司法書士事務所として、地域の方の支援をしております。
お気軽に、ご相談ください。
申立収入印紙 | 800円~2,400円(成年後見は800円) |
収入印紙 | 2,600円 |
郵券 | 約5,000円(家庭裁判所によって異なる) |
司法書士手数料 | 事案により異なりますのでご相談下さい。 |
※判断能力についての鑑定は現在、多くの場合で不要になっております。 |
中山雅義 司法書士事務所
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