遺産分割が、話合いでまとまらず、紛争に発展するケースがあります。
多くの場合では、亡くなった方の意思がわからないことが原因となります。
無用な争いを避けるためにも、遺言を残すことをおすすめします。
ただ、遺言には ・公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言など様々なものがあります。
不備がありますと、法的効力が全くないものになることもあり、作成には注意が必要です。
なかなか知識のない方では、作成は難しいかと思います。
そんな時には司法書士に依頼するのが安心です。
遺言を残すのをオススメするのは特に次の場合です。
1.相続人が複数いる場合
例えば、お子さんが3人いる場合などです。
遺産分割は、争いが非常に起きやすい場面です。
哀しい争いを避けるために、遺言を作成しておきます。
2.内縁の妻(または夫)に財産を残したい場合
内縁の妻(または夫)は、原則として相続人とはなりませんので、
財産を残したい場合は遺言を残すことで可能となります。
3.配偶者(妻または夫)の連れ子に財産を残したい場合
配偶者の連れ子は、養子縁組されていない限り、相続人とならないので、
遺産を残したい場合には遺言が必要です。
4.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がおらず夫が亡くなった場合、相続人は、妻と親、もしくは妻と兄弟となります。
このようなケースでは、普段、付き合いがない親族が遺産分割に加わることが多く、
話し合いがスムーズにいかない場合が起こりえます。
5.音信不通の家族がいる
音信不通で行方不明の子供などがいる場合、調査や手続きに費用と時間がかかります。
遺言をしておくことで、そのリスクを減らすことが可能です。
公正証書遺言作成支援(相談料・按分作成) | 事案により異なりますのでご相談下さい。 |
※その他、公証人手数料などの実費が必要です。 |
中山雅義司法書士事務所では、遺言書の作成から遺言書執行まで遺言に関する業務は全て対応可能です。
地域密着で業務を行っております。ご病気などで事務所に来れない場合には、ご訪問も可能です。
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