・不動産を購入した場合
・親から不動産を贈与された場合
・不動産の共有分割をしたとき
・新しく建物を立てた時
・金融機関から借入をして、不動産を担保にした場合
・借入する時に抵当権をつけてたが、借入を完済した
・不動産を所有している人が、住所や名前を変えた時
上記のような場合、司法書士が登記申請の代理や、法務局に提出するための書類の作成を行います。
不動産を購入された場合、通常は不動産業者さんから紹介された司法書士に依頼されることが多いですが、
少々費用が高いんじゃ?と思われた場合など、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は、司法書士事務所ですが、土地家屋調査士の資格も有しております。
ですので、例えば、初めて建物を新築された方などの登記は全て当事務所でお引き受け可能です。
「不動産の登記って司法書士が全部やってるんじゃないの?」 と思われている方が多いのですが、不動産の登記は2ステップに分かれており、土地家屋調査士でなければ行えない登記業務もあります。
例えば、建物表題登記です。建物を立てて一番最初に行う登記です。
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設する登記です。
この登記については、司法書士は行えませんので、土地家屋調査士に依頼する必要があります。
土地家屋士としての登記業務は以下のようなものがあります。
建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの
情報を登録する
「建物表題登記」を
申請するよう義務づけられています。
建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、
工事完了日から1カ月以内に
「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、
1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。
土地の一部を売買する場合、相続により土地を分割する場合などに、
何らかの理由で土地を分割するときに必要な登記です。
実測した面積と登記簿記載の面積が異なる場合に、登記簿の面積を実測面積に更生する手続きです。
複数の土地を一つまとめる登記手続きのことです。
中山雅義 司法書士事務所
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